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社会福祉法人レポート

情報提供:MMPG福祉事業経営コンサルト部会(隔日刊)
2008.02.14
 面積基準の経過措置を延長 〜転換型介護老人保健施設 介護給付費分科会が方針
 
 社会保障審議会介護給付費分科会(部会長・大森彌東京大学名誉教授)が、1月30日に開催され、転換型介護老人保健施設における入所者一人当たりの面積要件に関する経過措置が、2012年4月以降も継続させることが了承された。一方で、2012年4月以降、6.4uの介護老人保健施設のサービス費は減額されることとなる。
既存の療養病床に関しては、入所者一人当たりの面積基準は6.4u以上であるが、介護老人保健施設は8.0u以上と療養病床よりも広い面積要件がある。療養病床から介護老人保健施設に転換する場合、面積要件をクリアしなければならず転換の障害になっていた。このため、▼2006年3月までに転換した介護老人保健施設は談話室を含めて面積を算定すること、▼2012年3月末までは6.4uでも転換認める――等の経過措置を設けていた。
今回新たに設けた経過措置は、2006年6月21日(療養病床再編成を定めた健康保険法等の一部改正法の公布日)以前に着工した施設については、大規模な修繕又は大規模な模様替え(建築基準法による建築確認を要するもの)を行うまでの間は、期限を区切らず、2012年4月以降であっても6.4uの経過措置を延長するというものだ。大規模修繕後、又は模様替え後は8.0u以上の要件を満たす必要がある。
この論議の中では、▼転換型介護老人保健施設にこの経過措置を認めることにより、既存の老人保健施設の面積要件とダブルスタンダードになることは好ましくない。できる限り早期に、全施設の面積を要件としている8uにすべき、▼6.4uと8uでは入所者側にとっては、快適さが違う。料金で区別をしたらどうか――との意見も出された。
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2008.02.14
 社会福祉法人の合併推進 〜厚生労働省
 
 厚生労働省は、社会福祉法人の合併や事業譲渡を推進するため、2008年度から「経営支援協議会」を設置して法人に合併や事業譲渡を勧める都道府県に対して、財政支援を行う方針を決めた。厚生労働省社会援護局は本年度中に、合併や事業譲渡の手法に関するガイドラインを作成し、参考となる情報を都道府県に提供していく考えだ。
新たに設置する「経営支援協議会」は、公認会計士や弁護士、司法書士、中小企業診断士、社会保険労務士などで構成し、都道府県からの相談を受け、法人の経営改善策を検討する。都道府県は協議会の意見を踏まえ経営の効率化や安定化に向けた支援策を実施。合併や事業譲渡について法人に助言や指導を行うとともに、コンサルタントの斡旋や法人の役職員に対する研修なども必要に応じて行う。主体は都道府県であるが、地元の商工会議所などに委託することもできる。
こうした取り組みを後押しするため、協議会の運営に必要な経費の半分を国が補助する。初年度は10箇所程度で試行的に実施し、1箇所当たりの事業費は年間300万円程度を見込んでいる。
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2008.02.14
 介護老人保健施設での医療に対する評価の是正を 〜全国老人保健施設協会が要望書2008年診療報酬改訂に向け
 
 全国老人保健施設協会(会長・川合秀治氏)は、このほど、介護老人保健施設で提供される医療が時代ととも変化しているとして、2008年度診療報酬改定で介護老人保健施設の入所者の急性憎悪や施設死亡などの不測の事態に対応するための制度整備や、薬剤、検査などの日常的な医学対応の一部を包括外給付とすることなどを求める要望書を提出した。
介護老人保健施設で行われる医療行為に関しては、診療報酬上には、処置や投薬などの医学管理の費用が包括され、又、入院治療が必要となった場合は「速やかに協力病院に転院させることが原則」とされている。
さらに、この要望書の背景には、多くの療養病床から転換型介護老人保健施設に転換した際に、現在よりも急性憎悪や施設死亡など、医療行為を必要とする入所者が増える等の要因が挙げられている。
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2008.02.14
 医療法人への支援拡大 〜高齢者住宅の促進策で 国土交通省
 
 国土交通省は、現行制度を改め2008年度から、医療法人が事業主体となる高齢者型の地域優良賃貸住宅について、補助の対象を本体建築費にも拡大する。2007年5月の厚生労働省による制度改革に伴い、医療法人にも賃貸住宅の経営が認められたことを受けたもので、対象外だった住宅本体へも全体の3分の1を国と地方自治体が補助をする。2007年度から始まった地域優良賃貸住宅は、「一般型」と60歳以上の高齢者世帯を対象とした「高齢者型」があり、高齢者型は住宅内の設備をバリアフリー化するとともに、事故や急病などの緊急時の対応サービスを備え、地方自治体が策定する「地域住宅計画」の中で、地域優良賃貸住宅として位置づけられた住宅が補助の対象となる。
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2008.02.14
 転換型介護老人保健施設における看護職員の配置を議論〜社会保障審議会介護給付費分科会にて議論 
 

 1月30日、社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長:大森彌東大名誉教授)の席上で、厚生労働省より看護職員の配置を「概ね6:1」にするとの案が提示された。看護職員の配置を決定するに当たり、60人定員の施設での1日の看護業務を53.8人時間(日中:30.9人時間、夜間:22.9人時間)とした。この業務量を算出するに当たっては、日中は「現在の看護配置基準」、夜間は「項目毎の看護業務時間に各項目の夜勤時間帯における実施頻度を乗じたもの」との定義付けをしている。また、同時に看護職員のシフト例も提示された。これに対し、委員からは、▼現状の老人保健施設と比較して喀痰吸引、経管栄養の入所者が3倍増、死亡退所が月5倍増、急性憎悪が5倍増となる中で、本当に夜勤一人で対応できるのか、▼急性憎悪等は、一人一人がいつ起きるのか分からない。急性憎悪が起こる可能性が5倍になり、同時に起きた場合はどう対処するのか――などの意見が出された。これに対して、「入所者の状況を見て、各施設で配置を考えれば良いのではないか」と厚生労働省案を擁護する意見も出された。

■転換型老人保健施設の評価は加算かサービス費新設か未定に
  同分科会の中で、厚生労働省は1月25日、自由民主党の介護委員会での意見をまとめた資料を提出した。   
しかしながら、その評価方法について、「新たな施設サービス費を設定するほか、必要に応じて個別の加算により出来高で評価を行う」と自由民主党の介護委員会で説明したことに対し、社会保障審議会介護給付費分科会の委員から異論が出ている。このため、転換型の介護老人保健施設の評価方法をあらためて検討し直す方向が強まった。

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2008.02.14
 保険給付金総額5, 152億円 要介護認定者総数は446.5万人〜介護保険事業状況報告 厚労省 
 
 厚生労働省が公表した介護保険事業状況報告(2007年7月暫定版)によると、第1号被保険者数は2, 698万人(7月末現在)。うち要介護認定者の総数は446万5, 000人(同)で、前月末に比べ1万7, 000人増加した。被保険者に対する割合は約16.6%(同)になっている。
  現物給付(5月分)および償還給付(6月支出決定分)からみた要介護(要支援)認定者の内訳は、居宅サービス受給者259万9, 000人、地域密着型サービス受給者17万8, 000人、施設サービス受給者81万7, 000人。施設サービス受給者の種類別では、介護老人福祉施設が40万7, 000人、介護老人保健施設が30万3, 000人、介護療養型医療施設が11万2, 000人となっている(同一月に2施設以上でサービスを受けた場合、施設ごとにそれぞれ受給者数を1人と計上するが、受給者総数には1人と計上しているため、3施設の合算と総数が一致しない)。
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2008.02.14
 療養病床は302床減 〜07年11月医療施設動態調査 
 
 厚生労働省が発表した2007年11月末現在の医療施設動態調査によると、病院の総病床数は10月比1, 397床減と、2006年3月末から21カ月連続の減少となり、減少傾向に歯止めが掛からない状況を浮き彫りにした。一般病床が最も多く減って91万2, 489床と前月より653床減、病院の療養病床は34万3, 138床の同223床減、診療所の療養病床は1万8, 862床の同79床減、結核病床は1万258床の同166床減となっている。
唯一、精神病床だけが35万1, 161床で47床増となっている。
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